「事業的規模」であれば、節税効果大
青色申告をするシンプルなメリットは、税金が安くなるという点です。
まず、青色申告をすれば、もれなく「青色申告特別控除」を受けることができます。「複式簿記」に従って記帳し、貸借対照表、損益計算書を添付した場合、所得から控除される額は最高で65万円です。(この要件を満たさなくても最高10万円の控除はあります。)
また、「青色事業専従者給与」の適用を受ければ、家族に支払った給与を届出書に記載した額の範囲内で必要経費として事業の収入から差し引くことができます。(もちろんその事業に従事しているという実態は必要です。
ただしこれらの制度の適用を受けるには、不動産事業が「事業的規模」でなければなりません。この判定は多くの場合「5棟10室」という形式基準を目安にします。つまり、独立家屋の貸し付けについてはおおむね5棟以上であること。貸間、アパート等については独立した室数がおおむね10室以上であること。このいずれかに該当する場合は、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
信頼性のある記帳をもとにした青色申告は、資金の流れが明確になるうえ、節税効果も発揮します。手間を補って余りある恩恵はあるのではないでしょうか。