原状回復のための修繕費は一括で必要経費に!
お手持ちの物件の修繕費は、なかなか馬鹿にならない金額になっているのではないでしょうか?しかし、次の入居者を得るためには必要な投資でもあります。
この支出も、経費とし落とせる部分をしっかり計上すれば、その分、課税される所得が減るので節税の役割を担ってくれます。
まず、、入居者が退去したときなどに行う原状回復のための修繕は、全額その年の必要経費とすることができます。内装だけでなく、外壁の塗装に関しても同様です。
資産として計上しなければならないのは、ベランダを設置したり、和室を洋室にしたり、防水加工をしたりと、価値を増加させたときに限られます。
「大金だから」という理由で、資産として計上する必要はありません。
その他、判断に迷ったら、フローチャート(上図)を参照してください。
不動産賃貸に関わる支出がある際は、まずは「必要経費として計上できるのではないか?」と疑ってかかり、常に節税の心構えを持っておくべきでしょう。